YM Creators Pro 代表の 山本ショウ です。クラウドファンディング は 資金調達目標額 に支援額が届いた場合に資金を受け取ることができますが、この資金にも税金は発生します。クラウドファンディングの種類により税金の種類が異なり、 出資者 、 プロジェクトオーナー 双方に納付義務が発生する場合があるので、 クラウドファンディング に プロジェクト を出展、 プロジェクト に出資する前に正しく理解しましょう。
目次
1.購入型クラウドファンディング
2.投資型クラウドファンディング
3.寄付型クラウドファンディング
4.中学生の場合
5.まとめ
1. 購入型クラウドファンディング
購入型クラウドファンディング は、出資のお礼として リターン が発生するタイプの クラウドファンディング です。 この場合何らかの商品やサービスを購入したという扱いになるため、出資を受けるのが法人の場合、「法人税」の対象となります。出資を受けるのが個人の場合は、「所得税」の対象となります。また、出資額が リターン の内容に比べて高額な場合は、寄付金としての扱いとなってしまい「贈与税」の対象となる場合があるので、注意する必要はあります。 購入型クラウドファンディング による資金調達と リターン の提供は消費税の対象となる取引となります。資金調達で受け取った資金のうち8%は消費税の預り部分として クラウドファンディングプラットフォーム に徴収されます。調達した資金全てが消費税と対象となるので、仮に クラウドファンディング で集めた資金を人件費のような消費税がかからない費用に充当させようとしても、課税対象となりますのでお気をつけください。
※なお、所得税は年間50万円、贈与税は年間110万円までが非課税とされています。 この額を下回る場合は、課税対象となりません。
2. 投資型クラウドファンディング
投資型クラウドファンディング の場合、出資の段階では税金はかかりません。 プロジェクトオーナー が事業を通じて利益を生じた場合、「法人税」の対象となります。 プロジェクトオーナー が個人事業主の場合は、「所得税」の対象となります。 投資型クラウドファンディング の場合、匿名組合を作りその組合が[ プロジェクトオーナー に出資を行いますが、この組合には税金がかかりません。法的には プロジェクトオーナー と匿名組合員の間の「契約」に過ぎないため「匿名組合」という団体に課税されることはなく、営業によって生じた利益や損失などはすべて プロジェクトオーナー に帰属することとなります。 プロジェクトオーナー は匿名組合員(出資者)に分配する利益は経費(法人税法では損金、所得税法では必要経費)とすることができるため、税引き前の利益で分配をすることができます。
3. 寄付型クラウドファンディング
寄付型クラウドファンディング の場合、税法が非常に複雑です。 寄付型クラウドファンディング は リターン のような見返りを期待しない資金提供で、寄付していただいた方にニュースレターを送付したり、名前の掲載、感謝の謝辞などでは リターン の対価として認められることは難しいようです。 また、取引者が法人か個人かによって税法の取り扱いが異なります。
ケース1.出資者:個人、プロジェクトオーナー:個人の場合
出資者が個人の場合、 プロジェクトオーナー は原則税金は発生しません。また、ふるさと納税のような特別控除も クラウドファンディング の場合は対象外となります。 プロジェクトオーナー が個人の場合、寄付を受けることになるため贈与税の対象となります。贈与税の基礎控除は110万円なので、110万円超の 目標金額 に設定すると贈与税の対象となります。なお、贈与税は、金額が増えるほど税率があがりますのでご注意ください。 また、 クラウドファンディングプラットフォーム に支払う手数料は、 寄付型クラウドファンディング では経費扱いとなりませんので、こちらもご注意ください。
ケース2.出資者:法人、プロジェクトオーナー:個人
出資者の法人は、寄附金は限度額の範囲内で必要経費に認められることになりますが、 プロジェクトオーナー の個人には一時所得としての所得税がかかります。また、一時所得の扱いとなるため、 クラウドファンディングプラットフォーム の手数料を経費で処理することができます。一時所得の特別控除は50万円ですので、50万円を超えた金額に5%〜をかけた金額が納税額となります。
ケース3. 出資者:法人、プロジェクトオーナー:法人
出資者が法人の場合ケース2同様、必要経費で処理することが認められています。 プロジェクトオーナー が法人の場合は、寄付金が受増益として利益が増えるため、法人税の対象となります。 クラウドファンディングプラットフォーム の手数料は 、必要経費として認められます。
ケース4.D 出資者:個人、プロジェクトオーナー:法人
プロジェクトオーナー はケース3同様法人税の対象となります。 出資者が個人の場合は原則ケース1と同じですが、寄附金控除にできる可能性(被災地への義援金など)があります。
4. 中学生の場合
中学生の場合は勤労所得控除の対象となるため基礎控除38万円+勤労所得控除27万円の範囲に収まる限りには所得税が発生することはありませんが、この金額を超えると課税対象となります。
まとめ
クラウドファンディング で100万を超える 目標金額 の プロジェクト 成立 が増える中、税金のトラブルは今後も増えていく思われます。 プロジェクト の リターン の内容や プロジェクト の中身により、課税対象が異なり複雑です。素人の判断では難しい部分もありますので、 クラウドファンディング に強い税理士に相談してしっかりと正しい納税を行いましょう。